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弁護士コラム

遺産分割前の仮払い制度について

2020.04.14
1 仮払い制度

今まで、故人の預貯金については、遺産分割が成立するまでの間、相続人であっても引き出すことは出来ませんでした。
そのため、葬儀費用、相続税の支払い、当面の生活費などで、お金が必要な場合であっても、遺産分割協議が成立していなければ、故人の預貯金を使用することが出来なかったのです。

しかし、昨今の民法改正により、令和元年7月1日より、遺産分割前であっても葬儀費用や当面の生活費等の支払いに対応できるよう、預貯金の一部に限って払戻しを受けられる制度(以下、「仮払い制度」といいます。)が創設されました。

仮払い制度では、引き出す預貯金の使途については制限を設けられていないため、使途を問わず預貯金の一部を引き出すことができるようになりました。

2 仮払い制度における金額の制限

前述した通り、仮払い制度において、引き出す預貯金の使途については何らの制限も設けられておりませんが、引き出せる額については法律上制限が設けられています。

制限金額は、残された預貯金の額、法定相続分によって変わり、以下の計算式によって定められています。

 

【計算式】

相続開始時の預貯金額(口座基準)×3分の1(固定)×払い戻しを希望する方の法定相続分
例:預貯金の残額200万円、法定相続分が2分の1の場合
→約33万円(=200万円×1/3×1/2)までを引き出すことが可能です。

 

なお、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは各相続人150万円が上限となります。
上記計算式によって150万円を超える計算結果が出たとしても、仮払い制度を利用しての払戻しは150万円までしか受けることが出来ないため、注意が必要です。

仮に、複数の金融機関に預貯金が存在する場合は、最大で「150万円×金融機関数」を仮払いで受領することが可能になります。

3 仮払い制度を利用出来ないケース

相続の状況によっては、仮払い制度を利用出来ないケースがあります。主に、「預貯金を取得する者が決定している」ケースです。

【仮払い制度を利用出来ないケース】
①既に遺産分割協議が成立している場合
②遺言により対象の預貯金を取得する者が確定している場合
③死因贈与契約により対象の預貯金を取得する者が確定している場合

以上のケースでは、既に対象となる預貯金の取得者が決まっているため、当該取得者以外の相続人が仮払い制度を利用することは出来ません。
当該取得者が、遺産分割協議、遺言を根拠に払い戻しの手続きを行うことになります。

4 最後に

以上の通り、仮払い制度は非常に便利な制度ですが、引き出せる金額の上限、預貯金の受遺者が決まっていると仮払い制度そのものが利用出来ないなど、一定の制限があります。

また、遺産分割協議が紛糾し、遺産分割調停を行っている場合などは、金融機関がどの様な対応をするか不透明な部分もあるため、事前に各金融機関へ仮払い制度利用の可否について確認しておくのも一つの方法でしょう。

手続きが上手く進まない時などは、手続きの代行が可能な専門家へ相談、依頼をすることも一つの手段としてご検討ください。

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