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特別受益

特別受益と特別受益の持ち戻し

2020.08.17

民法が40年ぶりに改正され、それに伴って相続に関する法律・制度が大きく変わったことは皆さんもご存じかと思います。
今回は、その中の一つである特別受益の持ち戻し免除の意思表示の推定についてご説明しますが、まずは「特別受益の持ち戻し」という言葉のご説明からスタートしましょう。

そもそも、「特別受益」という言葉自体に耳なじみがない方もいらっしゃるかと思います。

「特別受益」とは、相続人の中で一部の人だけが被相続人から受け取った利益のことを指します。
具体的な例をあげますと、例えば、母親が死亡、兄妹2人が相続人だったとします。
そのうち、妹のみが母親が生きている間に3000万円の贈与を受けていたとします。

この場合ですと、母親が生前に先に3000万円贈与をしたということは、その分、相続発生後に残っている相続財産が3000万円減ってしまうといえます。となると、先に贈与を受けていた妹に関しては、3000万円貰えたことに加え、それ以外の相続財産についても法定相続分の通りに受け取れることになりますが、兄に関しては、妹への贈与が無かったら相続財産が3000万円多くあったはずなのに、結果として3000万円少ない金額で相続分が計算されてしまうので、生前贈与まで含めた金額で考えると、兄妹の間で貰える総額に差がでてしまい、不公平が生じることになってしまいます。

そういった不公平を解消するため、ここで登場するのが「特別受益の持ち戻し」です。

相続人の中に被相続人からの特別受益を受けた人がいる際は、相続財産の総額にその特別受益の額を戻してから、各自の相続分を計算するということになっています。

前述の例に遡ると、妹が受け取った3000万円の生前贈与はなかったものとして、相続分の計算を行うということになり、これを「特別受益の持ち戻し」というのですね。

次回は、民法が改正される前に、この「特別受益の持ち戻し」で問題視されていた点をご説明します。

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