blog

遺産相続コラム

遺言書を作成しませんか?(単身世帯や夫婦のみの世帯の方へ)

2020.09.10

単身世帯や夫婦のみの世帯が増えている世の中で、遺言書の作成を検討されている方も多いのではないでしょうか。今回はそのような方々を対象に作成を行った方が良い理由をご説明させていただきます。

1.自宅以外の財産がない場合

被相続人に自宅以外の財産がなく、遺産分割の際に現金化させる方法が自宅の売却しかない場合、被相続人の配偶者が居住地を失ってしまう場合があります。配偶者へ居住権を与える旨の遺言書を作成しておくことで配偶者が居住地を失う心配もなく、遺言者自身の意思も明確になるでしょう。

2.夫婦のみの世帯の場合

まず夫が死亡したと仮定します。この時、配偶者(妻)だけでなく第2順位として直系尊属(夫の親)、第3順位として夫の兄弟姉妹にも法定相続が発生します。
1で出てきたように、残された配偶者には配偶者居住権があるため、今後の住生活については守られますが、さらに配偶者に対して自身の全財産を残したい時や直系尊属や兄弟姉妹との関係があまり良くない場合には配偶者へ全財産を相続させる旨の遺言書を作成された方が良いでしょう。

3.相続人がいない場合

相続人がいない場合の相続財産は相続財産法人となり、相続財産管理人が選任されます。
また、相続人の有無が明らかではない場合には家庭裁判所が相続人の捜索の公告をし、権利を主張する者がいない場合には、被相続人の血縁・姻戚などの繋がりがある者に帰属させることができます。
それでも処分されなかった帰属財産については国庫に帰属することになります。このような状態を回避し、寄付などを考えている場合には遺言書として残しておいた方が良いかもしれません。

遺言書とは自らの死後に残すことが出来る最後のメッセージです。その思いを適切に実行するためにも、一度お近くの弁護士や専門家に相談することをお勧めします。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です