general inheritance

相続一般

内縁関係のパートナーに遺産相続するための生前対策

2020.09.12

内縁関係のパートナーに遺産を相続させる際、生前に対策をしておかなければ、相続手続きに通常よりも手間がかかってしまいます。
そうならないために、生前から対策をしておけば、遺されたパートナーにかかる負担を軽減し、相続をさせることが出来ます。
有効な対策は、主に以下の3つです。

①遺言書作成

相続発生時(=パートナーが亡くなった時)に、遺言書を作成しておけばパートナーへ遺産を相続させることが可能です。
遺言書とは、法的な効力があり、被相続人の意思を書面に残したものをいいます。
生前に自身の遺産の相続方法などを記載することが出来ます。被相続人の生前の遺言書が無い場は、遺産は法定相続人にいきわたるのが通常です。
ただし、遺言書は所定の書き方があり、それを満たしていないと無効とされる場合もあるため注意が必要です。

②生前贈与

生前贈与とは、財産を任意の人物に贈与することを言います。さらに、暦年贈与と言い、年間110万円以内であれば、非課税で贈与することが可能なので税対策としても有効です。
生前贈与を行う際は、
・贈与契約書の作成を行う
・定期贈与とみなされないように毎年違う額を・違い時期に贈与する
など工夫が必要になってきます。

③生命保険

生命保険を用いても、相続の生前対策が可能です。
生命保険の保険金の受取人をパートナーに指定しておくことが出来るからです。
しかし、これは、各保険会社で条件が定められており、認められる場合と認められない場合もあるので確認が必要になります。
このように受取人を指定しておくことによって、仮に遺言書が無い場合も死亡時の保険金を受け取ることが出来ます。
この時に非課税枠は「500万円×法定相続人の数」になります。

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