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成年後見

障がいのある子のための相続①

2020.09.06

障がいのあるお子様、例えば知的障がいや精神障がいのあるお子様をお持ちの方にとって、自分に万が一のことがあったとき、誰がどうやってその子を守ってくれるのか、は大きな心配事ではないでしょうか(このような心配事は、「親なき後問題」といわれています)。

昨今、障がい者へのサポート体制は徐々に整備されてはいるものの、親なき後問題への法整備はまだ追いついていないといえます。

親なき後に、障害のある子に財産を残すことは当然のこととして、障害のある子がその子らしく生きていけるということが、親にとって一番重要なことではないでしょうか。

今回は、障がいのある子、とりわけ法律上、(自分で)判断能力がないとみなされるような障がいのある子がその子らしく生きていけるための相続の方法について、ご紹介します。

まず、親なき後問題については、親が元気なうちに対策をしなければなりません。
そのため、「親亡き後」ではなく、「親なき後」と表記される方もいます。
では、なぜ、親が元気な内に準備をする必要があるのでしょうか?本テーマの第1回では、その点から、ご説明させて頂きます。

障がいのある子どもが成人すると、親は親権をなくすため、判断能力がないとみなされたお子様には法定後見人が就きます。そうなると、法定後見院の関与なしには、親といえども、お子様の財産の管理ができなくなってしまいます。

そして、法定後見人を定める成年後見制度は、高齢化社会を支えるものとして始まったものであるにもかかわらず、同じルールのまま、障がい者にも適用されています。
高齢者であればある程度共通した問題に直面するでしょうが、障がい者は、障がいを負った経緯や程度、性格は様々です。成年後見制度は、そのような個々の背景は全く考慮されず、「判断能力のない者」として一律に扱われてしまう可能性を孕んでいます。
加えて、成年後見制度では、「本人の財産を守る」ためには、「本人の財産を減らさない」ことが重要だと考えられおり、本人のための財産管理がされていないとの声があります。

例えば、縮毛を気にして月に一度、ストレートパーマをかけることを生きがいにしていた女の子が、法定後見人に、生活に必要のないパーマに毎月1万円もかけるのは無駄使いだとされて、パーマ代を使わせてもらえなかったというようなこともあるようです。

財産があるのに自分らしく生きるために財産を使えないような事態を避けるために、子供のことをよく知っている親が元気なうちにその子のための相続を準備していく必要があるのです。

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