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相続放棄

相続放棄の注意点

2020.08.29

被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継せず、放棄することを「相続放棄」といいます。

家庭裁判所に相続放棄の申立てを行い、認められた場合には、被相続人の財産を一切引き継ぐことができなくなります。

また、被相続人の財産(骨とう品など)を処分したり、被相続人名義の口座から預金を下ろすことは、被相続人の財産を引き継ぐ意思があるとみなされてしまい、相続放棄が認められませんので、被相続人の財産を取り扱う場合は気をつけなければなりません。

では、相続放棄の手続きはどのように行うか知っていますか?
ここからは、相続放棄の申立についてご説明いたします。

相続放棄の申立ては、被相続人が亡くなられた最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きを行います。
最後の住所地が分からないときは、被相続人の本籍分かれば本籍から住所を調べることができますので、役所へご相談されると良いでしょう。

続いて、相続放棄の申立に必要な書類をお伝えいたします。
①申述書(相続放棄)
②被相続人が亡くなったことが分かる戸籍謄本
③被相続人と申立人の関係が分かる戸籍謄本
④被相続人の住民票(戸籍の附票でも可)
⑤収入印紙800円分
⑥予納郵券(※郵券は金額や組み合わせが異なりますので、管轄の裁判所に確認が必要です。)

①~⑥の書類以外にも裁判所から追加で書類の提出を求められることがありますので、裁判所の指示に従って書類を提出しましょう。

なお、相続放棄は第一順位の相続人(被相続人の子またはその代襲相続人)が全員相続放棄をしなければ、第二順位の相続人(父母や祖父母)が相続放棄の申立を行うことができません。

第二順位の相続人が相続放棄を行う場合は、被相続人が亡くなった日から3か月以内の期限ではなく、自分が相続人であると把握した日から3か月以内が期限となります。
債権者から突然通知が届いたことで、自分が相続人であると知った場合は、通知を受け取った日からできるだけ早く申立てを行う必要がありますので、早めに手続きを行いましょう。

相続放棄は期限が定められていますので、手続きで分からないことやお悩みのことがあれば、裁判所や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

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