general inheritance

相続一般

特別縁故者制度とは?

2020.08.31

1 特別縁故者とは

特別縁故者制度とは、相続人がいない場合に、被相続人と生計を同じくしていた人や被相続人の療養看護に努めた人、その他被相続人と特別の縁故があった人に対して、家庭裁判所が相当と認める範囲で、相続財産の全部又は一部を与える制度を指しています。

簡単に言えば、相続人がいない場合に、生前、被相続人と関係が深かった人に対して、相続財産を分与するというような制度です。

相続人等の身寄りのいない高齢者が、友人から生活の支援を受けて暮らしていたというような場合等、現代社会では案外「相続人がいない」ケースが多いです。

2 特別縁故者に対する財産分与の相談件数

日本では、少子高齢化や晩婚化が進んでいる影響で、第1次的な相続人である配偶者や子がいないまま相続に至る事例が年々増加しており、特別縁故者の申立て件数に関しても、平成23年以降は1000件を超えています。

このような背景がありますので、今後も生前に被相続人と関係が深かった方からの相談件数は増加していくだろうことが推測されます。

実際にご相談に来られる方のお話を伺っていると、「たくさん面倒を見たから財産が欲しい」というような趣旨でのご相談は少なく、死後の賃貸物件の整理や家財道具の片付けなど、色々な死亡後の手続きについてのご相談が多い印象です。

そういったご相談の中で、相続人がいないので友人として諸々の手続きをしてあげるつもりだというお話になり、財産が残っていることも判明し、弁護士等の専門家からの勧めで、相続財産が国に帰属するくらいなら、面倒を見てきた者として財産を引き継いだらいかがですか?という話に繋がって、相続財産管理人の選任申立てや特別縁故者の申立てに至る事例が多いです。

要は、みなさん「財産が国に行ってしまうくらいなら・・・」という感覚で受け取ろうとされる方が多いのです。

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