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相続税対策

「相続税申告」について

2020.09.02

相続税は、被相続人から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
相続税申告は、全ての相続で必要となるわけではありません。相続又は遺贈により取得した財産(被相続人の死亡前3年以内に被相続人の贈与により取得した財産を含みます。)及び贈与により取得した財産の合計額が、「遺産に係る基礎控除額」を超える場合に必要となります。

相続した財産の合計額が基礎控除の範囲内であれば、相続税の申告をする必要はありません。基礎控除額は、3000万円を基本に法定相続人*が2人・3人と増えるごとに600万円ずつ増えていきます。

「遺産に係る基礎控除額」=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

上記の【法定相続人の数】とは、相続人のうち相続放棄をした人がいたとしても、その放棄がなかったものとした場合の【相続人の数】をいいます。ただし、亡くなった人に養子がいた場合には、法定相続人の数に含める養子の数は実子がいる時は1人(実子がいない時は2人)までとなります。

本記事を読まれている人の中には、相続の際に税金がどのくらいかかるか不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか。
相続した財産の合計額が基礎控除を超えていても、相続税が減額される場合があります。それは、小規模宅地等の特例と配偶者控除(配偶者の税額軽減)等を適用する場合です。

・小規模宅地等の特例
被相続人又は被相続と生計を一にしていた親族の事業用又は居住用に供されていた宅地等がある場合には、一定の要件の下に、相続税の課税価格に算入すべき価格の計算上、一定割合を減額します。

・配偶者の税額軽減
被相続人の配偶者の課税価格が1億6000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。

・事業承継税制
円滑化法に基づく認定の下、会社や個人事業主の後継者が取得した一定の資産について、相続税の納税が猶予されます。
なお、これらの特例を適用するには、相続税の申告書を提出する必要があります。

また、相続税申告には期限があります。相続が開始されたことを知った日(通常の場合は、被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告書を提出する必要があります。

申告書の提出期限に遅れてしまった場合には、相続税に加え無申告加算税や延滞税を納めなければなりません。また、申告期限までに遺産分割の話がまとまらなかった場合でも、申告書は期限までに提出しなければなりません。
この場合、法定相続分通りに分割したと仮定して申告をすることになります。

*民法では亡くなった人の遺産を誰が相続するか定めています。
民法で定められた相続人のことを法定相続人と言い、法定相続人の範囲に含まれている人に相続権を与えることになっています。

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