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遺産相続コラム

遺言書を作成した方が良い人って?

2019.09.06

「自分にはそんなに多額の財産もないし、遺言書を残す必要はないだろう…。」このように考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、遺産の額が少ない場合でも、遺言書が残されていないために相続人間で争いが起きるケースは少なくないのです。ここでは、財産が多いか少ないかに関わらず、遺言書を作成した方が良いケースについてご説明します。

①法定相続人以外の方に遺産を遺したい場合
通常、遺言書が残されていない場合、遺産は法定相続人に相続されます。遺言書を作成しなければ、法定相続人以外の人に遺産を遺すことができません。もし法定相続人に該当しない友人や知人、親戚に遺産を遺したい場合は、遺言書を作成した方が良いでしょう。

②相続人同士の仲が良くない場合
遺言書が残されていない場合、相続人全員で遺された遺産の分割協議を行うことになります。相続人同士の関係が良好でない場合は、少ない遺産であっても分割方法をめぐってトラブルになる可能性が非常に高いため、遺言書を作成した方が良いでしょう。

③離婚した相手との間に子供がいる場合
離婚した相手との子供は、親権がどちらにあっても法定相続人の1人となります。後妻や後妻の子供と遺産分割をめぐってトラブルになる可能性が高いため、遺言書を作成するのがお勧めです。

④不動産を所有している人
不動産は物理的に分けることができず、維持管理に関する費用もかかるため相続人間で平等に分配することが非常に困難です。遺産の中に不動産が含まれている場合、遺言書を作成した方が良いでしょう。

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