houki

相続放棄

相続放棄ができる期間は?

2019.11.29

相続放棄ができる期間は、民法において「自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内」と定められています(民法915条)。

被相続人の死亡から3カ月以内ではなく、あくまで相続の開始を知ってから、つまり被相続人の死亡の事実を知ってから3カ月以内とされています。この3カ月の期間のことを熟慮期間といい、熟慮期間中に相続放棄の手続きを行わなかった場合、相続人は相続を承認したものとみなされてしまいます。

しかし、疎遠であった親族が亡くなり、自分が相続人である場合、相続財産の概要も分からないためすぐに相続放棄の判断が難しいといったケースも考えられます。
このような場合は、家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長の申立て」を行い、熟慮期間を伸長することが可能です。

伸長は必ずしも認められるものではなく、相続財産の構成が複雑なため調査が困難であるといった場合や、相続人の所在が遠隔にわたるため相続人全員での協議期間を考慮する必要があるといった客観的な理由が必要です。

一般的には、被相続人が死亡してからの一定期間は法要関係で忙しく、相続財産や相続人の調査を行う時間が取れないことが多いです。また、調査には一定期間かかることから、相続放棄についての十分な検討期間が取れないことも多くあります。

相続放棄は基本的に撤回できないため、まずは無理に短期間で決断するのではなく、相続放棄の期間伸長の申立てをして、時間的余裕を作るのも1つの手段です。


KOMODA LAW OFFICEでは、相続全般についての相談を承っております。
まずは相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
ご契約後はチャットツールなどでも相談のやり取りが可能!
福岡県内(福岡市、那珂川市、大野城市、糸島市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽にお問い合わせください。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です