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相続税対策

相続税の計算対象に含まれる財産と含まれない財産

2019.10.18

相続税は、亡くなられた方(被相続人)が残した財産の金額に基づき算定されます。それでは、相続税の計算対象になる被相続人が残した財産とは、具体的に何がどこまで含まれるのでしょうか。以下で具体的にご説明致します。

(1)相続税の計算対象に含まれる財産
被相続人が残した財産の中で金銭的に見積もることができる経済的に価値があるもの、いわゆる「プラスの財産」と呼ばれるものには、すべて相続税の計算対象財産に含まれます。

そして、プラスの財産は、その種類によって大きく3つに分けられます。
①相続財産
被相続人が所有していた財産のなかで、一般的な財産のことを相続財産と呼びます。

②みなし相続財産
みなし相続財産とは、民法上の相続財産には含まれませんが、税務上は相続財産とみなして計算される財産のことを呼びます。

③生前贈与財産
被相続人がお亡くなりになる前に贈与された財産のことを指します。
この財産について課税される範囲は、相続時精算課税と暦年課税のいずれの方法で贈与税申告を行っていたかで変わってきますので、どちらの方法で贈与税の申告をしていたのかの確認が必要となります。

(2)相続税の計算対象に含まれない財産(非課税財産)
相続財産のうち、非課税財産と呼ばれるものに関しては、相続税は課税されません。

このうち、死亡保険金と死亡退職金は、非課税となる金額に上限が設けられていますので、上限を超えた部分に関しては課税対象となります。

また、相続の際は、借金などのマイナスの財産も引き継がれますが、相続税を検討するにあたっては、このマイナスの財産は課税対象の財産から差し引くことができることになっています。
加えて、相続人が負担をした葬儀の費用についても相続税がかかる財産から差し引くことが可能です。
※ただし、負担した葬儀費用の額については申告の際に必要になりますので、領収書などは捨てずに保管をしておきましょう。

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