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遺産分割一般

分割協議をやっても争いになる?

2019.09.02

協議分割は、共同相続人全員の意思の合致により、遺産を分割する手続です。
合意を形成するためには、共同相続人全員が一同に会して話し合う方法が、一番実質的な協議ができますが、協議分割においては合意形成の手段も共同相続人の自由に任されており、電話や手紙などのやり方で協議を進めることもできますし、あるいはその他の方法でも構わないものとなっています。

実際には、共同相続人の数が増えるに従い、また、お互いに遠隔の地になるほど全員が集まって話し合うことが困難であるため、電話や手紙などの通信手段を使って協議を進めることになります。

遺産分割に関して共同相続人間で合意が成立した場合、単に口頭の合意でとどめておくことも可能ではありますが、協議の内容を証明するため、遺産分割協議書を作成しておくのが一般的で、協議のむし返しを防ぐためにも書面を作成しておくのが望ましいといえます。
遺産分割協議書には、共同相続人が署名・押印しなければなりません(署名は記名によって代えることができますが、自署によることが望ましいです。)。

全員が集まって一度の機会に作成する方法でも、順次署名・押印する方法のいずれでも、相続人全員が記載内容を承認して署名押印すれば、遺産分割協議は成立します。

このように、遺産分割協議自体を成立させることは、専門家に頼らなくてもできます。
しかし、後で遺産が発見される場合や、有効でない遺産分割協議書を作成してしまう場合もあります。
こういった面倒な二度手間を防ぐために、はじめから専門家に指南してもらうことが一回での解決に有効です。また、分割の仕方によって相続税も変わって来ますので、必ず専門家の指導の下、遺産分割協議書を作成するようにしましょう。

当事務所では、分割協議のアドバイスなどのご相談も、もちろん可能です。
問題を抱えた遺産分割協議書を作成してしまう前に法律のプロへご相談ください。

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