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事例のご紹介

遺言の効力とは?~自筆編~

2020.10.19

1.自筆であるか問題となった事例とは?

遺言の効力とは?~自筆の場合~パソコンでつくった遺言書は自筆証書遺言としては認められません。
同様にテープやビデオなどで録音・録画などをしても法律的には効力がないのです。
もっとも、相続法に関する民法の改正により、自筆証書遺言であっても、財産目録については全て自筆する必要はないので、パソコンで作成してもいいことになりました。(どのようにパソコンで作成すればいいのかご不明な場合は、遺言作成の際に是非当事務所にお問合せください。)
また、遺言書を作成する際に、自筆証書遺言とは別途に、ビデオレターや、音声を残しておくこと自体には問題ありません。

<事例>Aさんは遺言書を残そうと思ったが病気のため、手が震えてしまうので字が書けない状態でした。
そのため手を妻が支えて遺言書を書く手伝いをしました。こういった場合でも自書であると認められるのです。

2.氏名の自書が問題となった事例とは?(氏名が記載されてない遺言書の場合)

<事例>Aさんは相続人達の争いを避けたいと思い、遺言書を残すことを考えました。
遺言書の氏名の欄には名字の一部が書かれていなかったのですが、有効な自書による遺言書と認められました。

氏名は誰が遺言書を書いたか特定できれば問題はないので、氏名の一部やペンネーム、旧姓などでもいいとされています。
とはいっても、争いを引き起こさないためには氏名をきちんと書いた方がいいでしょう。

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