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寄与分

寄与分って何だろう?①

2020.11.08

相続時に遺言書がない場合、相続人間で遺産分割を行うこととなりますが、別段の取決め(例:遺言による遺産分割方法の指定)がなければ、基本的に民法の法定相続分に応じて、遺産分割を行うことが通常でしょう。

しかしながら、相続人の中に特別な理由があると認められる場合には、この限りではないのです。
今回はこのようなお悩みを持つ方に是非とも知っておいて頂きたい「寄与分」について、ご説明致します。
「寄与分」とは、被相続人の存命中、被相続人の所有する財産の維持又は増加に特別な貢献をした相続人と、他の相続人との公平を図るために定められた制度です。
基本的に相続においては、法定相続分に基づいて遺産を分割します。

寄与分って何だろう?①しかし、実際に法定相続分の割合で分割を決めてしまうと、相続人の中には不平等に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。
そういった場合に寄与分が認められると、不満を持つ相続人の取得する相続財産が通常よりも増加することになります。
「寄与分」が認められる場合は、①被相続人が生前に営んでいた事業をサポートしていたり、②被相続人の療養中に看護を行ったり、③被相続人の生活費を支出していた時等です。例えば、被相続人Aさんには、相続人として姉と妹の子2人がいたとします。
(配偶者は既に死去)姉と妹2人が2,000万円の財産を相続する場合、子2人の法定相続分は2分の1ずつですので、子2人の相続分はそれぞれ1,000万円です。

そのため、法定相続分通り分割を行うとすれば、それぞれ1,000万円ずつを相続することになりそうです。
ここで、Aは晩年寝たきりになっており、同居していた妹が病院に送り迎えしたり、その医療費の一部を妹自身の貯金から出したりするなどして、晩年の看護を行っていたとします。

この妹による看護、これが100万円の寄与分として認められた場合、2,000万円の相続財産から100万円を除いた1,900万円が相続財産になります。その上で改めて計算をすると、姉は950万円を相続し、妹は950万円に寄与分の100万円を加えた1,050万円を相続することになります。
姉が介護に全く協力してくれなかったとすると、姉と妹が同じ相続分である事は、不平等であるといえるでしょう。こういった場合に、妹に寄与分が認められる可能性があるのです。また、寄与分が認められるためには、被相続人の財産の維持または増加について、寄与行為がなされていることが必要です。

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