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寄与分

寄与分って何だろう?②

2020.11.09

寄与分って何だろう?②平成30年7月6日、民法大改正によって「特別寄与」という制度ができました。
特別寄与とは、相続人以外の親族が被相続人の療養看護等を行った場合、一定の条件のもとで相続人に対して金銭の支払いを請求することができる制度です。
これまでご説明してきた「寄与分」は、法定相続人のみが対象とされており、法定相続人以外の親族が寄与分を請求することはできませんでした。

そこで、公平を図るために新設されたのが「特別寄与制度」です。特別寄与をした人のことを「特別寄与者」と呼び、特別寄与者が相続人に対して金銭の支払いを請求できる、寄与に応じた金額のことを「特別寄与料」といいます。

特別寄与料を請求する条件の代表として、以下のようなものがあります。

1.被相続人の親族
特別寄与料を請求できる人は、被相続人の親族(6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族)と限られています。友人や内縁の妻は親族ではないため、特別寄与者になることはできません。相続権を失った者も対象外です。

2.療養看護その他の労務を提供したこと
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務提供し、その結果、財産の維持または増加をさせた人が対象です。

3.特別の寄与
【実質的公平の理念及び被相続人の推定的意思の尊重】というこの制度の趣旨に照らして、労務の提供をした者の貢献に報いるのが相当といえるような程度の顕著な貢献があったかどうかという観点から判断すべきであると考えられています。したがって、個別具体的な判断が必要となります。

高齢化が進む中で介護問題は、誰にでも起こりうる事態です。
自分が行った行為が寄与行為に該当するのか分からない方や、親族として相続人に対して特別寄与料を請求したいがどうやって請求したらいいか分からずお困りの方は、弁護士にご相談下さい。
寄与分という制度を知っておくことで、相続人間の不満の解消ができるかもしれません。

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