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相続一般

預貯金の仮払制度を使うと、相続放棄ができなくなるかも?

2020.11.18

預貯金の仮払制度は、遺産分割が完了する前であっても、被相続人の口座から預貯金を引き出せるという、相続人の負担を軽減することができる制度にはなるのですが、 利用する上で気を付けておかなければいけないことがあります。

前回の記事はこちら:預貯金の仮払制度ってなんでしょうか?

それは、預貯金の仮払制度を使ってお金を引き出した場合、引き出した預貯金の使い道によっては、その後、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるということです。

預貯金の仮払制度を使うと、相続放棄ができなくなるかも?すこし専門的な話になるのですが、預貯金の仮払で被相続人の口座から引き出したお金を、全額被相続人の葬儀代などの支払いにあてた場合はいいのですが、ご家族の生活費など被相続人以外のために使用した場合は、相続財産を処分したり使ったりしたということで単純承認(自己の財産として使ったからという理由で、相続の意思を表示したとされるもの。単純承認が認められると、相続放棄ができなくなる。)が成立してしまいます。

単純承認が成立してしまうと、相続放棄ができなくなりますので、遺産分割協議を進めていくなかで、被相続人に莫大な借金があることが分かったという場合でも、相続の放棄ができなくなってしまうのです。
また、実際にお金を使っていなくても、ご自身の口座に預貯金を移動させたという事実で単純承認が成立してしまうということもあるため、被相続人に大きな借金がありそうなど、将来的に相続放棄をする可能性があるのであれば、仮払制度を使われるかどうかは慎重に検討をされてください。

遺産分割協議に時間がかかりそうな場合であっても、遺産分割が完了する前に一定額の預貯金を払出できるというのは、残されたご家族にとっても便利な制度ではあるのですが、場合によっては、相続放棄ができなくなるなど相続方法の幅が狭まってしまうということもあるので、仮払制度を使用して良いかどうかについて悩まれる場合には、一度専門家に相談してみられることをお勧めします。

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