general inheritance

相続一般

遺言書の保管は法務局で~法改正で自筆証書遺言をより安全に保管できるように~

2020.11.20

自筆証書遺言の方式が緩和され、さらに作りやすくなりました前回は、自筆証書遺言の方式の緩和についてご説明をさせて頂きました。

前回の記事はこちら:自筆証書遺言の方式が緩和され、さらに作りやすくなりました

それによって、もしかしたらご自身で自筆証書遺言を作成されたかたもいらっしゃるかもしれません。
では、作成された遺言書はどこで保管をしておられるでしょうか?
ご自宅のタンスの中だったり、仏壇の中だったり、もしかしたら家族の誰かに預けている方もいらっしゃるかもしれません。
大多数の方が、ご自宅のどこかで保管をされているかと思いますが、どうしてもご自宅での保管は紛失や改ざんのリスクが高くなってきます。

例えば、ご自宅が災害にあって遺言書が無くなってしまったり、遺言書の存在を良く思わない親族がいた場合、ご自身の死後に遺言書を隠されてしまったり、そもそも遺言書がどこに保管されているかが分からず、せっかく残した遺言書が発見されないという可能性もゼロではありません。
上記のようなリスクを避けるためには、以前までは公正証書遺言を作成し、公証役場で保管をしてもらうことが一般的でしたが、作成する際に、自筆証書遺言よりも大きく費用がかかってしまっていました。

そこを考慮して、今回の法改正では、自筆証書遺言をより安全に保管できる方法として、法務局での自筆証書遺言の保管制度が創設されました。
法務局で自筆証書遺言を保管するメリットとしては、遺言書の紛失や偽造・改ざんのリスクが無いという点に加えて、自筆証書遺言は本来であれば開封をする前に家庭裁判所での検認手続きを行わなければいけないのですが、法務局で保管をしていればその手続きが不要になるという点があげられます。

法務局での自筆証書遺言の保管をされたい場合、遺言書の書式(用紙の余白の指定など)にいくつか制限がありますので、その点は注意をされておいてください。

自筆証書遺言はご自身で簡単に作ることができますが、形式の不備だけでなく、遺言の内容自体に不備があり無効になってしまうこともあります。
せっかく作成した遺言書が無効になってしまっては勿体ないため、自分で遺言書を書きたいと考えられている場合でも、記載する内容については専門家に相談のうえで書かれることをお勧めします。
当事務所では、法務局での保管に対応した形式の自筆証書遺言作成も承っておりますので、法務局での遺言書保管をご検討の方はぜひ一度ご相談ください。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です