registry

登記

遺言書があれば、相続登記が完了する前であっても第三者に権利の主張ができていた

2020.11.23

民法改正で、相続登記に関しての制度にも変更がありました。
今回はその内容について、具体的にお話をしていきます。

遺言書があれば、相続登記が完了する前であっても第三者に権利の主張ができていたどなたかがお亡くなりになって相続が発生しますと、亡くなった方がお持ちだった不動産の所有権は各相続人の法定相続分で共有されることになります。
そして、相続によって引き継いだ不動産については、相続登記が必要になりますが、この場合の相続人の共有持ち分の登記については、それぞれの相続人が単独で行うことができるとされています。
ここで、各相続人の法定相続分で共有されている不動産について、単独で相続登記をしようとしていたところ、特定の相続人に対して不動産を相続させるという遺言書が出てきた場合、その後の取り扱いはどうなるのでしょうか?
これまでの法律では、被相続人が残した有効な遺言の中で、特定の不動産を特定の相続人に相続させるという指定があった場合、相続登記がされているかどうかにかかわらず、第三者および相続人の間でも遺言の内容が優先されるとされていました。

たとえば、あるご家族の父親が亡くなったとして、相続人がその子ども2人(長女、長男)だったとします。
相続財産の中には、住んでいた自宅を含めて父親名義の不動産が複数ありましたが、父親は生前、「所有する不動産のすべてを長女に相続させる」という遺言書を残していました。
その場合、残された遺言書が有効だと判断された際は、不動産の所有権のすべてが長女に相続されますので、仮に相続登記が完了する前であっても、長女は他の相続人である長男や第三者に対して権利の主張をすることができていたのです。

通常であれば、不動産の権利を主張するときは、登記が無いと第三者に対しての権利主張ができないので、このように相続登記を行う前でも第三者へ権利の主張ができていたというところは、相続財産を受け取る側にとっては良いことのように見えますよね。
どこに問題があったのでしょうか?

次回は、従来の民法制度では何が問題視されていたのかをご説明します。

次回の記事はこちら:従来の制度で困っていたのは誰?~債権者は不安定な立場に置かれていた~

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です