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登記

今回の民法改正で何が変わったのか

2020.11.25

前回は、改正前の法制度では、債権者にとって確保できたはずの担保を失う可能性があったので、債権者にとっては不安材料が残るものだったというところをご説明しました。

前回の記事はこちら:従来の制度で困っていたのは誰?~債権者は不安定な立場に置かれていた~

今回は、それを受けて、今回の民法改正で権利取得の際の対抗要件がどのように変わったのかをご説明いたします。

今回の民法改正では、債権者の立場を安定させる目的から、「相続人が法定相続分を超える権利を相続した場合は、遺産の分割によるものかにかかわらず、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗できない」という制度に変更になっています。

有効な遺言によって、不動産を相続することになった場合、これまでは遺言書があれば登記完了の前であっても第三者に権利の主張ができていましたが、今回の改正により、遺言で相続した不動産について、それが自身の法定相続分を超えるものだったときは、相続登記を行わないと第三者に対しての権利主張ができなくなったのです。

今回の民法改正で何が変わったのか前回の例でご説明をすると、亡くなった父親の遺言書により長女が受け継いだ不動産が法定相続分を超えるものだった場合、これまでと違って登記をしなければ第三者に権利の主張ができません。
ですので、例えば仮に、長男が長女に黙って、長女が相続した不動産のすべてに関して、自身の法定相続分の共有持ち分の登記を先にしてしまった場合、長女は自身の法定相続分を超える部分については第三者に対して権利を主張することができなくなります。

また、長男の債権者が債権者代位によって法定相続分通りの登記を行い、その後、債権者が長男の共有持ち分に対して差し押さえをかけててしまうと、長女はたとえ遺言書ですべての不動産を相続させると定められていたとしても、長男の債権者に対して対抗することはできません。

これまでの制度では、特定の相続人に不動産のすべてを相続させる旨の遺言があれば、まだ登記完了されていなくても権利の主張ができていたので、相続時点から実際の登記まで間が空いてしまっていたケースもありますが、今回の制度変更により、遺言があっても速やかに登記をしなければ、大きな損失に繋がってしまう可能性もでてきます。
遺言により法定相続分を超える不動産を相続することになった場合は、なるべく早い段階で専門家にご相談されることをお勧めします。

※この改正民法は、基本的に法律の施行日より後に発生した相続、つまり施行日より後に被相続人がお亡くなりになったケースでのみ適用されます。施行日より前に被相続人がお亡くなりになられたケースでは、あくまで改正前の民法が適用されることになりますので、ご注意ください。

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