general inheritance

相続一般

「相続税が安くなる!?」②

2020.12.01

1.死亡保険金の非課税・死亡退職金が非課税になる場合

死亡保険金の非課税・死亡退職金が非課税になる場合①死亡保険金の非課税について
亡くなった方が保険料を払っていた生命保険や損害保険の保険金を、個人の死亡により相続人が受け取ったとき、合計で「500万円×法定相続人の数」までの金額について相続税が非課税になります。
ただし、相続人以外の人が受け取った保険金は課税対象となります。
また、この非課税枠は、相続税申告をしなくても適用することができます。つまり、非課税枠を使えば、課税対象となる相続財産の価格の合計額が相続税の基礎控除額以下であるときは、相続税申告の必要はありません。

②死亡退職金の非課税について
亡くなった方が勤務していた会社などから支払われた死亡退職金を相続人が受け取ったとき、合計で「500万円×法定相続人の数」までの金額については、相続税がかかりません。死亡保険金の場合と同様に、相続人以外の人が受け取った保険金は、課税の対象にはなりません。そして、非課税枠の範囲内の部分については、相続税申告をする必要はありません。

2.遺産を寄付した場合

①相続財産からの寄付(相続人などからの寄付)
亡くなった方から引き継いだ財産を、相続税の申告期限までに、
・国や地方公共団体
・既存の公益社団法人や公益財団法人その他公益事業を行う法人
に寄付して、公益目的に使ってもらう場合、その財産には相続税が課税されません。団体名に「公益」と入っていなくても、学校法人、社会福祉法人、認定NPO法人など、公益事業を行う法人は数多くあります。希望する目的や使途に財産を使ってもらえる寄付先を探してもよいでしょう。この例が適用されるためには、証明書類を添付した申告書を税務署に提出しなければなりません。

②遺産を寄付しても非課税にならない場合
ただし、新たに特定の公益法人を設立するための寄付や、葬儀や通夜の参列者に対する香典返しの代わりに寄付する場合には、適用されないので、お気を付けください。また、財産をそのまま寄付する場合に限られるため、例えば、売却して得た金銭を寄付しても、相続税は非課税になりません。

③遺言による寄付(亡くなった方の意思による寄付)
亡くなった方が生前に遺言を作成し、①に記したような寄付先に遺産をのこすと指定していることがあります。その場合にも課税されません。
相続税は原則として、「個人」が財産を引き継いだ時にかかる税金です。そのため、個人以外が財産を引き継いだときに相続税は課税されず、通常は法人税がかかります。ただし、公益目的事業を営む団体は法人税が非課税なので、寄付を受けた団体に何らかの税金がかかる心配はありません。

これまでお伝えしたように、相続税が安くすることは可能です。注意点に留意して相続税を安くしてみてくださいね!

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