general inheritance

相続一般

相続税に申告をスムーズに進めるために持って行っていくといいもの

2020.12.03

まず、手続きをスムーズに進めるために、持って行っていくといいものとして、

①死亡診断書
②亡くなった方の出征から死亡までの連続した戸籍謄本
③相続人の戸籍謄本
④窓口へ行った方の本人確認書類
⑤遺言書

が挙げられます。
これらを準備していくと便利でしょう。前もって準備することが大切です。

以下は、相続税申請の際に必要になる書類のご説明を致します。

(1)登記事項証明書
いわゆる登記簿謄本のことで、地番ごとに作られています。以前は紙で管理していましたが、現在はすべてコンピュータ化された登記事項証明書で管理しています。現在の状況だけが記載された「現在事項証明書」ではなく、過去の履歴もすべて記載されている「全部事項証明書」を取得する必要があります。

①窓口で請求する場合
 原則として不動産の所在地にかかわらず、全国どの法局でも、どなたでも取得できます。
②郵送で請求する場合
 交付申請書は法務省のホームページからダウンロードできます。必要事項を記入し、請求する通数分の収入印紙を貼り、切手を貼った返信用封筒を同封の上、法務局に郵送してください。

(2)登記情報
インターネットの「登記情報提供サービス」から取得することができます。登記情報提供サービスは、土地や建物の登記情報、公図、地積測量図、建物図面などを、インターネットを利用し取得できるサービスです。自宅のパソコンからプリントアウトしたり、データのまま保存したりすることができます。一時利用するための登録手続きが必要ですが、手数料は登記事項証明書を取得するより安く、クレジットカードで決済できます。

(3)固定資産評価証明書
土地が所在している市区町村役場の窓口か郵送で取得できます。なお、東京23区は、所在地に限らずどの都税事務所でも取得できます。
一般には、所有者の相続人が、所有者が亡くなったこと及び窓口へ行った人が相続人であることを証明できる戸籍謄本と身分証明書を持参することで、取得できます。また、委任状があれば、代理人でも取得可能です。
注意点は、亡くなった年の固定新評価証明書が必要になるということです。

(4)名寄帳
亡くなった方がその市区町村に所有していたすべての不動産の一覧表のことです。固定資産税が非課税の土地や未登記の家屋についても記載されているのが一般的です。単独で所有していた不動産と、他の方と共有していた不動産とでは、名寄帳が別になるので、別途請求が必要です。

(5)公図・地積測量図
土地の間口や奥行、形など、土地の位置や形状を確認するための図面です。法務局またはインターネットの「登記情報提供サービス」から取得することができます。

(6)住宅地図
これは、民間業者が発行している住所が表示された市販の地図です。土地の位置や形状、周辺の利用状況などを確認するために取得します。

(7)ブルーマップ
住宅地図に公図を重ね、住所から土地の地番を調べられるようにした地図です。1冊数万円であり、高価です。国立国会図書館には全国すべてのブルーマップがあります。

(8)路線価図・評価倍率表
宅地の評価額は、路線価方式か倍率方式のいずれかで求めます。

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