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相続一般

相続税のかかる財産ってどんなものがあるの?

2020.12.06

相続税のかかる財産ってどんなものがあるの?相続税のかかる財産には、個人が亡くなる日時点で所有していた現金・預金・有価証券・不動産・事業用財産・家庭用財産・ゴルフ会員権など一切の財産が含まれます。
現金や預金等は亡くなる日時点での価額額を基準とされますが、不動産や有価証券等の財産は時価で評価するとされています。

しかし、納税者自身が財産の正確な時価を計算することは難しいため、国税庁が財産評価基本通達により、その財産の種類ごとに評価の方式を定めています。

また、個人の固有の財産でなく、生命保険のような受取人固有の財産であっても、実質的には相続又は遺贈によって取得したものと同様であるとして、相続財産とみなされ相続税がかかるものがあり、これを「みなし相続財産」といいます。

みなし相続財産には以下の種類があります。

みなし相続財産
(1)死亡退職金、生命保険契約の死亡保険金など
(2)被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など
(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税又は結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額
(4)相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合(一定の特例を受けた場合を除きます。)
(5)被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受け取得した贈与財産
(6)相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
(7)特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの

一方で、相続や遺贈によって取得した財産であっても、次のような財産には、相続税は課税されないことになっています。

相続税が課税されない財産
(1)墓地や墓石、仏壇、仏具、神を祭る道具など日常礼拝をしている物
(2)相続によって取得した生命保険金のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
(3)相続によって取得した退職手当金等のうち、500万円に法定相続人の数を掛けた金額までの部分
(4)心身障碍者共済制度に基づく給付金の受給権
(5)宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業を行う一定の個人などが相続や遺贈によって取得した財産で公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
(6)相続や遺贈によって取得した財産で相続税の申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの、あるいは、相続や遺贈によって取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

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