general inheritance

相続一般

再婚した夫婦はどのように相続が行われるのか?

2020.12.21

再婚した夫婦はどのように相続が行われるのか?再婚した夫婦はどのように相続が行われるのか、どのような問題が起こるのか、どう対策をしておけばいいのか、考えられたことはありますか?
今回は、再婚した夫婦の相続についてお話しさせていただきたいと思います。

「私は、前の妻と離婚して、その後、今の妻と再婚しました。前の妻との間に子供が2人いるのですが、相続について気を付けておくことはありますか。」
というような質問が多くあります。

今回の場合では、離婚した前妻は相続人にはなりません。しかし、前妻の妻との間の子は相続人になるので、相続人は、再婚した妻、前妻との子2人になり、再婚した妻が1/2、子供たちが1/2(一人1/4)相続することになるのです。

ただ、このような場合、紛争に発展するケースが多いので注意が必要です。前妻の子供たちからすると、父親が自分たちの母親と離婚して別の女性と再婚することはあまり気持ちのよいことではないです。加えて、父親側に離婚の原因があったり、再婚した女性が離婚の原因だとすれば、なおさらのことです。

父親に多額の財産がある場合、その財産を目的として再婚したのではないかと、後妻が疑われる場合もあります。また、後妻に子供がいて、その子供を養子にしていたなら、養子も相続権を持つことになるので、その分前妻との子供の相続分が減ります。そ
うなると、前妻の子供たちから反感を買うことも少なくありません。父親が亡くなったとたん、不満が爆発することも、しばしば見られる ことです。

ご自身の前妻の子供と後妻、後妻の連れ子が相続人になる場合は、相続争いを避ける対策として、遺言書を作成しておいた方がいいでしょう。

また、再婚した父親が、後妻の将来を考え、不動産や預貯金を生前贈与することはよくあることです。そして、遺留分を上回る財産を後妻に相続させるという内容の遺言書を書いている場合もあります。
ただ、前妻の子供は、父親とあまり連絡を取っていなかったり、関係が悪いと、「後妻はたくさん財産をもらっているのでは?」「財産を隠しているのでは?」との疑念を抱き、争いに発展する可能性があるのです。

そして、生前贈与が特別受益に当たれば、相続財産に持ち戻され、遺留分の基礎に算入されてしまうので、たとえ遺言書があっても、生前贈与の価値をめぐって争いが起こるのです。
そうなってしまうと必要以上に紛争が長期化し、せっかく後妻や子供たちのためにと思って取った行動が無駄になってしまいます。

このような状況を避けるためにも、後妻や子供たちに生前贈与をした事実を隠さずに正直に資料を開示して説明しておくことをお勧めします。
また、遺言書に生前贈与の一覧を記載し、遺留分を確保していることを具体的に書いておくなど、工夫しておくことも大切です。

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