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遺産相続コラム

遺言書の有効性について

2021.01.18

以下2つのケースにおいて、遺言書の有効性はどうなのか、戸惑う事がありますが、判断の仕方はそれぞれ決まっています。

①遺言書が複数出てきた場合の遺言書の有効性

万が一、遺言書が1通ではなく複数出てきた場合は、通常はそれぞれの遺言がすべて有効です。しかし、それぞれに記載されている内容が抵触する場合は、後に書かれた遺言によって、前の遺言が撤回されたことになりますので、後に書かれた遺言書に記載されている内容が有効となります。新しい遺言書が見つかったからといって、前に書かれた遺言書の内容すべてが撤回されるという訳ではありません。
さらに、遺言書の種類が自筆証書遺言・公正証書遺言いずれであってもこの場合の遺言書の効力の判断基準は同様となります。

②遺言書が遺産分割後に出てきた場合

遺言書が無いものとして遺産分割を行った後に遺言書が出てきた場合、現職として遺産分割は無効となり、やり直すことになります。この時、相続回復請求権により、遺言の内容=相続権の実行を求めることになります。話し合いで折り合いがつかない場合、訴訟に移行します。

この相続回復請求権には消滅時効があります。相続権を侵害された事実を知ったとき(=遺言書を発見した時)から5年間です。
また、相続開始時から20年が経過した場合も、相続権侵害の事実を知っているか・知っていないかに関わらず権利が消滅します。

さらに、遺言書の隠匿が発覚した場合には、隠匿したものは相続欠格となり、相続権がなくなり相続人とはみなされません。欠格者に子がいる場合は代襲相続となります。
この代襲相続の場合は相続人が変わるので、先に行った遺産分割が無効となります。

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