general inheritance

相続一般

特別代理人について

2021.11.29

未成年者と遺産分割協議

未成年者が法律上の行為をするには、法定代理人の同意が必要です。
また、未成年者が同意なく行った法律上の行為については、取り消すことができるとされています。

例えば、未成年者が親権者の同意なく買物をした場合には、取り消すことができることになります。
そのため一般的に、未成年者が法律上の行為を行う場合については、後から取り消されてしまっては、契約の相手方もたまりませんので、駄菓子など比較的低価格のものであればまだしも、高額のものについては、最初から親権者の同意を得なければ契約に応じてくれない場合もあります。

例えば、不動産の売買契約などのように高額の買物の場合には、後で簡単に取り消されてはたまりませんから、通常、親権者の同意がない限りは契約してもらえません。

それでは、遺産分割協議はどうでしょう。
遺産分割協議は、亡くなられた方の遺産を分ける協議で、重要なものです。
後で協議が取り消されてしまったら、せっかく皆で話し合って決めた遺産配分が無かったことになりますので、そのような事態は避けたいところです。

そのため、未成年者がいる場合には、親権者の同意、又は親権者が未成年者を代理して、遺産分割協議を行うのが通常となります。
一般的には、親権者が未成年者を代理して遺産分割協議を行うことが多いです。
しかし、ここで問題が生じます。具体例で考えてみましょう。

 

例えば、ご主人を亡くされたSさんを題材として考えてみましょう。

Sさんは、夫(被相続人)の現在の配偶者であり、亡くなられたご主人には離婚した元配偶者Tがいます。
そして、先程申し上げた通り、元配偶者TにはCとD、配偶者SにはAとBのお子様がいます。
A~Dはいずれも未成年者です。

特別代理人について

ここで考えて頂きたいのですが、遺産を分けようとするときに、配偶者Sの受け取る遺産を多くすればするほど、AやBの受け取る額が減ることになります。

すなわち、誰かが多くとれば、誰かの取り分が少なくなるということなのです。
このような状況の下で、先程申し上げたような方法、すなわち、AとBの代理を配偶者Sが行うとどうなるでしょうか。
配偶者Sは、自身が相続人ですから、当然遺産分割協議に参加します。

他方、Aの親権者でもありますから、Aの代わりに遺産分割協議に参加し、Bの親権者でもありますから、Bの代わりに遺産分割協議に参加します。

しかしこうなると、問題が生じてきます。

すなわち、配偶者S自身の相続分だけでなく、Aの分もBの分も全て配偶者Sが決めるのですから、例えば配偶者Sが手心を加えて、AやBの取り分を減らし、自分の取り分を増やすということができてしまうわけです。

これでは、子の財産を守るための「親権者」の役割に反し、子ども達が不利益を受けてしまうことになります。
このような状況を、「利益相反」の関係にあるといいます。

利益相反

利益相反の状況にある場合、配偶者Sは、親権者としてAやBの代理をすることは出来ないとされています。
そして、今回のような状況の場合には、「特別代理人」という第三者を、AやBの代理人として付けなければなりません。
特別代理人は家庭裁判所が選ぶことになっているので、家庭裁判所に選任の申立てをしない限り、遺産分割協議をすることができないのです。

他方、AとBには、それぞれ同じ1人の特別代理人をつけるというのでもダメです。
なぜかというと、Aの取り分を増やそうとすると、Bの取り分が減ってしまう関係にあるためです。
特別代理人がAかB、どちらかに肩入れをすることが出来てしまう状況であるため、これもまた「利益相反」の関係になってしまうわけです。

そのため、今回のような場合には、AとB、それぞれに特別代理人を選んでもらうよう、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。

AとBそれぞれの代理人が必要

それでは、CとDについてはどうすべきでしょうか。
実は先ほどの場合とは違い、CとDについては、どちらか一方だけに特別代理人を付けてもらうよう申立てをすれば大丈夫です。

どういうことかというと、CとDの親権者である元配偶者Tは、配偶者Sと違って自身が相続人ではありませんので、CとDのうち、特別代理人がつかなかった方について、親権者として代わりに遺産分割協議に参加することができるのです。

例えば、Cに特別代理人がついたとします。Dの親権者として元配偶者Tが遺産分割協議に参加したとして、Dの取り分を減らしたとしても、元配偶者T自身の取り分が増えるわけではありませんので(元配偶者Tはそもそも相続人ではないため取り分がないため)、Dと元配偶者Tとは「利益相反」の関係にはない、というわけです。

元配偶者と子は利益相反ではない

   

まとめ

特別代理人の選任申立は、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に対して行います。
必要書類としては、申立書の他、親権者の戸籍謄本等の他、どのような遺産分割をする予定かという、遺産分割協議書の案を添付することが必要になります。

未成年者が相続人になる場合には、今回ご紹介した特別代理人という制度を利用しなければならないことが多いですが、その仕組みについてきちんと理解しておられる方はそれほど多くないかもしれません。

今回の事例を通じて、特別代理人についての理解を深めて頂ければと思います。

 

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