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登記

相続登記の改正内容

2020.09.25

2023年に不動産登記法が改正されることとなり、相続登記の運用について大幅に変わる見通しとなりました。
変更内容は以下の通りです。

・取得の事実を知ってから「3年以内」に登記申請をしない場合は、10万円以下の過料
・10年間不動産を受け取る人が決まらない場合は、法定割合にて分割
・被相続人の名義となっている不動産の一覧を行政が作成及び発行
・市区町村に登録される死亡者情報が法務局に共有される
・所有者の住所・氏名が変更となったときは登記の義務化

上記の通り一番大きく変わるのが、相続開始を知ってから3年以内に登記申請をしない場合は10万円以下の過料を取られるというところになります。

現在は相続登記の義務化はされていませんので、最大の変更点となります。
なお、どうせ気づかれないだろうと思われるかもしれませんが、法務局では全国にあるすべての不動産情報が管理されています。

また、被相続人が死亡した場合は、死亡届が市区町村の役場に提出され、戸籍上に死亡の事実が記載されるのですが、今回の法改正において、これらの役場が死亡者情報を法務局に共有するようなので、どこかのタイミングでは登記されていないことが発覚する可能性は高いと考えられています。

その場合は、過料を取られるだけでなく、もしすでに10年間放置されている状態であれば、一度法定相続分の割合に応じて登記がされてしまうため、所有権が相続人全員との共有となってしまいます。

ただ、このように登記を怠ると過料を取られることになった反面、登記手続自体の負担は軽減されることになります。
現在相続登記を行う際は、原則相続人全員の意思確認が必要となります(但し、遺言書がある場合など当てはまらないケースもあります。)。

そのため、全国各地に多くの相続人がいる場合には、申請書類を準備するだけで時間がかかり、手続きを怠る方も出てくるため、今後は相続人全員の同意がなくとも登記申請が出来るようになる方向です。

このように、これまでの相続登記の運用と大幅に変更されますので、今一度改正内容を把握していただき、滞りなく手続きが行えるように準備をしましょう。

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