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相続一般

相続財産管理人申立の要否について検討が必要な事項とは

2020.09.19

死亡した人に相続人がおらず、その人の財産について管理・清算をする必要があると認められる場合には、法律で定められた手続きを行うことにより、「相続財産管理人」を選任することができます(民法951条以下)。
選任された相続財産管理人は、被相続人の財産について管理・清算を行うこととなりますが、その申立の要否にあたって以下のような項目をケースによって検討する必要があります。

相続財産管理人を選任すべき目的

相続財産管理人の選任を検討するということは、相続財産について管理・処分を実施することにより何かしらの目的を達成したいという理由があるはずです。

実際に相続財産管理人を選任すべきといえる目的として挙げられる例としては、死亡した人の財産の引継ぎや、死亡した人に対して有している未払金等の債権回収といったものがあります。

相続人の不存在を確認する方法

相続人の存否について、通常は、被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍を収集した上でその内容から確認をすることになります。
一方、戸籍のみだと、相続欠格や相続放棄等といった事由については確認できないため、注意が必要となります。

利害関係者の確認

相続財産管理人選任の申立てを行うことができる立場のうちの一つが「利害関係者」です。そもそも相続財産管理人の選任を希望している人が申立人となることができるかどうかを検討するため、利害関係者の存否を事前に確認することが重要となるのです。

相続財産を確認する方法

相続財産管理人の選任を検討するにあたっては、被相続人がどれほどの量の相続財産を残しているかという点がかなり重要なポイントになります。
そのため、相続財産の全容を把握できる程の資料が無い場合にはそもそも十分な調査を行うことができないということも考えられます。
また同時に、負債等の消極財産について確認することも重要です。

家庭裁判所へ納める予納金について

相続財産管理人選任の申立て手続きを進めるにあたってはいくらかの費用が発生しますが、その大部分を占めるのが「予納金」です。
数十万円かかることが一般的であるため、これを準備出来ないのであれば申立を断念せざるを得ない、ということにもなりかねません。

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