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成年後見

認知症対策

2022.01.26

◆ このような方はKOMODA LAW OFFICEへご相談ください

  • 認知症になってしまった後でも不動産などの財産を動かしたい方
  • ご自宅以外に不動産をお持ちの方

認知症対策

~認知症になってしまったらここが大変~

~認知症になってしまったらここが大変~
  • 相続対策として本人が所有している不動産を売りたいのに売れない
  • 生前贈与で相続対策をしたいのにできない
  • 余っている土地を有効活用するためにアパートを建てたいが契約手続きができない
  • 遺言書を書いても無効になってしまう

何か相続対策を行いたいと思っても、認知症を発症してしまった後では、本人の意思確認が必要な法律行為を行うことはできません。

認知症になってしまい、「気づいたら相続対策が何もできない」という状態に陥らないために、予防策としての家族信託を積極的に活用していきましょう。

こんなケースで活用できます

・自身名義で不動産を多数所有しているが、高齢でいつ認知症になってもおかしくないので、万が一自分の判断能力がなくなったら息子に不動産の運営を任せたい。ただ、利益については自分が生きている間は自分が受取りたい。

こんなケースで活用できます

上記のケースですと、父親本人を委託者兼第一次受益者、長男を受託者として、不動産の管理運営を任せる内容で信託契約を締結します。
父親が認知症になる前に信託契約を組むことで、万が一父親の判断能力が低下してしまっても、父親の意思確認なしで息子が不動産の処分を行うことができます。
また、本人を第一次受益者としておくことで、不動産運営で発生する利益はすべて本人が受け取ることが可能です。
本人の死亡後は、第二次受益者と指定された人に受益権が移りますので、その人が利益を受け取ることになります。

このように認知症に罹患する前に家族信託を組み、財産管理の方法を定めておけば、仮に本人の意思能力が喪失してしまっても、本人の意思確認手続きは本人に対して行われないので、家族主導で財産管理や処分が可能となります。

KOMODA LAW OFFICEの強み

信託という分野は専門性が高いため、しっかり対応できる専門家がまだ少なく、信託の理論を理解しているだけでなくスキーム構築や実務面での経験が必要不可欠です。
また、信託を組む際はなるべく税金がかからないようにするなど税務面でも考慮すべきことが数多く存在しますが、税務については対応ができない弁護士がほとんどのため、別途外部の税理士にサポートを頼まなければならないというケースも多いです。
当事務所では豊富な信託案件の取り扱い経験を誇り、また税理士法人も併設していることから、将来発生するであろう税金面も考慮したうえでのスキーム構築を行っています。
また、金融機関とのリレーションもございますので、信託用の口座開設や信託登記など実務面についてもワンストップでサポートが可能です。

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