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相続一般

相続登記

2022.01.27

相続登記をお考えの方へ

相続により不動産を取得すると、所有者の名義を変更するために法務局で相続登記の手続きが必要となります。
しかし、一生において相続登記が必要となる機会は1、2回であり、多くの方にとって初めての経験となるため、ご自身で手続きを進めることに不安を抱えている方も多くいらっしゃると思います。その様な方々にご覧になっていただけると幸いです。

また、二次相続における相続税についてご不安のある方、相続登記後の資産活用についてご不安のある方も、是非ご一読ください。

相続登記について

相続登記は「遺産分割協議に基づく相続登記」、「遺言に基づく相続登記」、「法定相続分に基づく相続登記」と大きく3種類に分けることが可能です。
以下では遺産分割協議に基づく相続登記を例として説明しておりますが、各々のケースによって必要書類等に違いがあるため、今回ご説明するケースに当てはまらない場合には一度ご相談下さい。

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相続登記の全体像

大きく分けて以下の通り4つの段階に分けて手続きを進めていきます。
詳細については以下に順を追って説明していきます。

遺言書を作成する流れ

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必要書類の収集について

①登記簿謄本

不動産の詳細な情報を把握するために取得する必要があります。登記簿を取得するためには不動産の住居表示でなく地番を把握しておく必要があります。

②戸籍関係

本籍地のある市町村役場で取得が必要です。遠方で窓口へ出向くことが難しい場合は必要書類を添付して郵送で申請することも可能です。

ア 被相続人の出生から死亡までの戸籍
イ 被相続人の戸籍の附票
ウ 相続人全員の現在戸籍
エ 先順位の相続人の出生から死亡までの戸籍(該当する場合のみ)

③固定資産評価額の分かる書類

不動産のある市区町村役場で固定資産評価証明書を取得します。法務局によっては固定資産評価証明書の代わりに納税通知書で対応してくれる場合もあります。

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相続関係図の作成

収集した戸籍を基に相続関係図を作成します。作成した相続関係図をその他の申請書と一緒に提出することで戸籍関係の原本還付申請が可能となります。

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遺産分割協議書の作成

相続人全員が署名、捺印した遺産分割協議書を作成します。預貯金等の不動産以外の財産を含めた遺産分割協議書でも手続き上は問題ありませんが、対象の不動産についてのみ分割の方法を定めた遺産分割協議書を作成することが一般的です。

遺産分割協議では現時点での分割方法だけでなく、将来の二次相続に備えての対応も必要となります。税理士も在籍するKOMODA LAW OFFICEにご依頼いだければ、二次相続も考慮した分割方法の検討が可能です。また、相続後の資産運用についても積極的にサポートを行っているため、後の資産活用の有効性を考慮した分割方法についてもご提案が可能となります。

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登録免許税の計算

法務局に登録免許税を納める必要があります。登録免許税は固定資産評価額によって変動します。計算方法は以下の通りです。

登録免許税の計算

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登記申請書の作成

登記申請書については法務局のHPからダウンロードが可能となります。

相続登記が遺産分割協議に基づく登記、遺言に基づく登記、法定相続分に基づく登記、と各々異なるため注意が必要です。

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登記申請

登記申請書に、作成、収集した書類を添付し、不動産を管轄する法務局へ登記を申請します。
法務局では事前に申請書を確認して貰える無料相談窓口があるため、ご不安のある方は事前確認を活用することも検討しましょう。申請は法務局の窓口、郵送のどちらでも可能になります。

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登記の完了

申請書類に不備がなければ法務局から「登記識別情報通知」、「登記完了書」が発行されます。これらの書類についても法務局の窓口だけでなく、郵送で受け取ることも可能です。戸籍等の原本還付を申請していた場合は併せて返還されます。

KOMODA LAW OFFICEの強み

KOMODA LAW OFFICEでは相続案件の取扱件数が九州トップクラスであることから、相続登記について豊富な経験があります。

また、相続登記だけでなく、相続登記後の資産運用についても数多くの実績を有しており、顧問として継続的にサポートすることも可能です。さらに税理士が在籍していることから、ご依頼いただいく登記がお客様にとって最大限の利益を実現できる内容となっているか、二次相続などの後に発生する相続税を考慮して検討することが可能です。

相続登記のみを依頼したいという方も、相続登記だけでなく二次相続、その後の資産運用についても併せてご検討されたいという方も、KOMODA LAW OFFICEへのご連絡をお待ちしております。

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