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相続税・贈与税

遺留分対策(生前贈与・遺留分の生前放棄)

2022.01.26

◆ このような方はKOMODA LAW OFFICEへご相談ください

  • 特定の相続人にのみ財産を相続させたいが、他の相続人からの遺留分の請求は防ぎたいと考えている方
  • 特定の相続人だけに財産を残したいため、確実に遺留分は発生する。ただ、今後財産が大幅に増えそうなため、財産が少ない今のうちに遺留分対策をしておきたいと考えている方

遺留分対策(生前贈与・遺留分の生前放棄)

相続人の中で特定の人にだけ財産を相続させたい、遺言書で誰かにだけ財産を集めたいけれど、他の相続人に遺留分が発生してしまうのは避けたい。

このように考えている方は、遺留分の対策をしておかなければなりません。

遺留分は、残された相続人に認められた最低限の相続分ですので、そう簡単に無くすことはできません。かなり長期間の準備が必要となりますので、生前のうちにどのように相続したいのかを決め、準備の計画を立てましょう。

遺留分対策には、2種類の方法があります。

生前贈与

民法では、被相続人が亡くなる10年以上前に行われた生前贈与は、遺留分の算定に含めなくて良いと定められていますので、生前贈与を行うことで、遺留分対策となります。

生前贈与を行う際には、贈与税で納税せずにいつか相続が発生した際に相続税で合わせて精算する「相続時精算課税制度」と、通常通り贈与税を課税する「暦年贈与」の2パターンがあります。
どちらを選択した方が相続税を抑えることができるかは、財産の種類・額・相続方針などによって変わってきますので、自分に合った方法を選択しましょう。

ただし、生前贈与を行ってから10年以内に被相続人が亡くなると、遺留分の請求が可能となりますので、できる限り早く生前贈与を行うことをおすすめします。

例:2人兄弟で、1億円の財産すべてを長男に相続させたい場合

生前贈与

遺留分放棄

特定の相続人にすべてを相続させたい場合、被相続人が生きている間に他の相続人を説得し、遺留分を放棄してもらいます。
ただ、遺留分を放棄してもらうためには、家庭裁判所から許可をもらう必要があります。
家庭裁判所の判断基準は以下の通りです。

1. 遺留分の放棄が本人の自由意思に基づくものであること
2. 遺留分放棄に合理的な理由と必要性があること
3. 遺留分放棄に対して見返りがあること

上記判断基準を満たし、家庭裁判所から許可が下りると、遺留分を放棄してもらうことができます。

例:2人兄弟で、1億円の財産すべてを長男に相続させたい場合

遺留分放棄

KOMODA LAW OFFICEの強み

遺留分対策として生前贈与を行う際には、「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」のいずれの方法を選択するのが依頼者にとってベストなのかの検討、贈与を行った際の贈与税の申告、実際に相続が発生した際の相続税の対策など税金に関する話が数多く絡んできます。
また、裁判所を通じて遺留分放棄をしてもらうにしても、適当な金額を生前贈与し、ただ放棄してもらえば良いというわけではなく、生前贈与によって税金がどれぐらい発生しそうなのか、贈与するならどれぐらいの額でどの方法を取って贈与をするのかという点も考慮しなければなりません。

このように遺留分対策には税務の知識が必要不可欠であるため、税務に詳しい事務所に依頼するのがベストです。
税理士法人を併設している弊所にご依頼いただければ、法務だけでなく税務面もカバーした遺留分対策をご提案いたします。
また、その後発生するであろう相続税に関してもシミュレーションをした上での遺留分対策を行いますので、より長期的な対策が可能です。

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