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相続放棄

相続の承認と放棄

2021.02.08

相続の承認と放棄について、下記のような事例を挙げてみます。

先日、事業家の父が多額の負債を抱えたまま亡くなりました。
父の相続人は、母、長男である私と二男の3人ですが、負債を返済するだけの資力はとてもありません。
私たち3人にはどのような方法があるでしょうか。

このような時ですが、次の2点の対処方法があります。

①限定承認
相続人全員で限定承認を行い、お父さんの残した財産の範囲で借金を返済するという方法
②相続放棄
お父さんの残した財産は借金を含めて一切相続しないという方法

詳しく解説します。

相続の承認と放棄被相続人の死亡によって相続が開始すると、相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継することになります。

しかし、この「一切の権利義務」には、借金などの債務も含まれます。その為、仮に相続によって被相続人の財産と債務が当然に承継されるとすると、被相続人が債務超過の状態で死亡した場合には、相続人の不利益となります。

また、相続人によっては、被相続人のプラスの財産であってもその承継を望まない場合もあるでしょう。

そこで民法は、相続の承認と放棄という選択を認めています。

相続の承認
1)単純承認…被相続人の財産に属した権利義務を無限に承継
2)限定承認…相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務と遺贈を弁済するという条件で被相続人の権利義務を承継
相続の放棄相続人の権利義務の承継をすべて拒否

相続の承認または放棄は、原則として相続人が被相続人の死亡の事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3カ月の熟慮期間内に行う必要があります。

なお、相続財産が債務超過であるのに、3カ月の熟慮期間内に相続放棄も限定承認も行うことができなかった場合には、相続財産の破産や相続人の破産の申立てを検討してみる必要があるでしょう。

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