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【日本人と外国人】又は【外国人同士】が日本で婚姻した場合の届出手続き

2021.01.25

【日本人と外国人】又は【外国人同士】が日本で婚姻した場合の届出手続き近年国際化が進んだことで、日本で暮らす外国人や外国で暮らす日本人などが、国際結婚をしたり出産することが珍しくない時代になってきていると思います。また、必然的に外国人が絡んだ相続や離婚問題の発生率も上昇しているのではないでしょうか?

今回は、その中でも【日本人と外国人】又は【外国人同士】が日本で婚姻した場合の届出手続きについてスポットを当てて、ご説明いたします。

【日本人と外国人】又は【外国人同士】が日本で婚姻した場合、市町村役場の戸籍届出窓口に婚姻の届出をする必要があります。両当事者に婚姻の要件が備わっていると認められた場合、届出が受理され、法律上有効な婚姻が成立します。

認知手続きや養子縁組手続きについても同様に、届出が受理されることが必要です。届出が受け付けられると、日本人と外国人の婚姻の場合、日本人である配偶者を筆頭者として新しい戸籍が作成されます。

日本人である配偶者の婚姻事項欄には、外国人配偶者の【国籍・氏名・生年月日】が記載されます。外国人同士の婚姻の場合には、市町村役場の窓口で届書が50年間保存されます。

なお、外国人が日本にある大使館又は領事館に、その外国の方式により婚姻届出を提出した場合には、戸籍届出窓口への届出は必要ありません。これらの届出の事実に関する書類が必要な場合には、届出をした市町村役場の窓口で請求することができます。

また、外国人が日本で出産した場合、必ず出生届を届出る必要があります。
前述したとおり、外国人に戸籍はありませんが、日本国内で出産したり、死亡した場合は、戸籍法の適用を受けるため、所在地の市町村役場に、出生の届出又は死亡の届出を提出しなければなりません。この届出は、市町村役場で10年間は保存されます。出生に関する証明書が必要となった場合には、届出をした市区町村の窓口で請求が可能です。

今回は、その中でも【日本人と外国人】又は【外国人同士】が日本で婚姻した場合の届出手続きについてスポットを当てて、ご説明させて頂きました。戸籍謄本の取得手続きに不安を感じられている方は、市町村役場の方や専門家にご相談されてみるといいでしょう。

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