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外国人と婚姻した場合の戸籍

2021.01.26

外国人と婚姻した場合の戸籍近年、国際化が進んだことで、国際結婚や外国での出産は、珍しくない時代になってきていると思います。
このような場合の届出手続きについて、不安を感じられている方もいらっしゃるのではないでしょうか?今回は、【外国人と婚姻した場合の戸籍】について、ご説明致します。

外国人と婚姻した場合、日本人である配偶者を筆頭者として、新しい戸籍が作成されます。戸籍は、日本国民について編製され国籍をも公証する唯一の制度のため、日本国籍でない外国人は、通常戸籍に記載されることはありません。また、日本人は戸籍から削除されることもありません。しかし、戸籍に記載されないままでは、外国人との婚姻関係が分かりません。

そこで、日本人である配偶者の戸籍上の婚姻事項欄には、外国人配偶者の【国籍・氏名・生年月日】が記載されます。外国人と婚姻しても、日本人の氏は、外国人配偶者の氏に当然に変わるわけではありません。

外国人配偶者の氏に変更したい場合、以下の方法で手続きをする必要があります。

①婚姻の日から6か月以内の場合…市区町村役場の戸籍届出窓口で届出をする
②婚姻の日から6か月が経過している場合…家庭裁判所の許可を得た上で、戸籍届出窓口に氏の変更の届出をする

では、外国人と婚姻し、海外で子供を出産した場合、戸籍の届出は必要なのでしょうか。
海外で出産した場合には、出生日から3か月以内に、その国に駐在する日本の大使館・公使館又は領事館、あるいは本籍地の市町村役場に出生の届出をする必要があります。

父か母のどちらかが日本人であり、その子どもが海外で生まれた場合、生まれてきた子どもは、日本国籍を取得します。また、生まれた子が【①外国人である親の国籍を取得】したり、【②その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っている国で生まれた】場合には、その子は2つ以上の国籍をもつ重国籍者となります。重国籍者になる場合、日本国籍を失わせないために、出生の届出だけでなく【国籍留保の届出】をする必要があります。

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