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弁護士コラム

遺産相続の順位も民法で定められています

2013.06.25

一口に相続といっても、さまざまなケースがあります。
遺産相続にあたっては、法定相続人であれば必ず相続ができるという訳ではありません。

配偶者は相続順位とは関係なく、必ず相続人となることができますが、相続の優先順位というものは民法により定められており、その相続順位に従って遺産相続が決定されるという仕組みになっています。
また、もらえる相続分も相続人によって決められています。
単純に2分の1というわけではありませんので、まずは専門家に詳しく相談することをお勧めします。

当社では、司法書士や税理士と連携することで、根本的な紛争解決を目指しております。
時間が経ち、事態が複雑になるにつれ、解決は非常に難しいものとなってしまいます。
相続は発生しましたら、ぜひお早めに菰田法律事務所へご相談ください。

お一人おひとりのケースに合った解決策をご提案させていただきます。
皆さまからのご相談を、心よりお待ちしております。
福岡・那珂川・春日・大野城などの相続のご相談は、菰田法律事務所へ

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