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遺産相続コラム

遺留分を把握されていますか?

2013.08.01

みなさんは、ご自身の遺留分を意識したことがありますか?
遺言などがあって、自分が相続できない場合であっても、最低限の取り分として遺留分が存在する場合が大半です。
この遺留分のことをあまりよく理解されないまま、遺言がある以上、自分には取り分がないと思い込んで何も請求できずにいる方が非常に多く見られます。
遺留分とは、相続人の生活保障など、最低限の取り分が法律によって認められた正当な権利です。
遺言があったとしても、まずは弁護士に状況を説明した上で、遺留分がどの程度あるのか、検討してみてはいかがでしょうか?

ただし、遺留分は被相続人が亡くなられてから1年経つと請求できなくなってしまいます。
少しでも気になる方は、なるべく早めにご相談ください。
どの程度請求できそうか、請求するにはどのような手続きをとるべきか、一緒に検討した上で、弁護士費用なども考慮し、依頼するかどうかを考えてみましょう。

福岡市、那珂川町、春日市、大野城市などの方は、お気軽に菰田法律事務所へお問い合わせください。

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