general inheritance

相続一般

19 相続分 (6)法定相続分 ③

2016.10.13

民法は、前回までの①~③の場合で配偶者を除いた、子、直系尊属、兄弟姉妹が複数人である場合、各自の相続分は等しい割合となることを規定しています(900条4項)。

そして、このうち③の被相続人の兄弟姉妹の場合については、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とすると規定します。

 

かつては、被相続人の子どもについても嫡出子と非嫡出子で相続分に差を設ける規定がありましたが、違憲判決を受け、この規定は削除されました。

 

これらを踏まえ、前回の③の例について考えると、B・C・Dが父母の双方を同じくする兄弟姉妹の場合の相続分は、Aが4分の3、B・C・Dは残りの4分の1を3人で3等分します。

すなわち、Bが12分の1、Cが12分の1、Dが12分の1となります。

 

B・Cが父母の双方を同じくし、Dが父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の場合は、Aが4分の3、B・C・Dは、残りの4分の1を2:2:1で分けることになります。

すなわち、Bが10分の1、Cが10分の1、Dが20分の1となります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です