general inheritance

相続一般

20 相続分 (7)具体的相続分

2016.10.13

さて、前回まで指定相続分と法定相続分についてお話ししましたが、実際に遺産を分割する場合、この割合通りに分割するわけではありません。

これらの相続分の規定(特に法定相続分)は、相続人の間の公平のために規定されています。

しかし、実際には、ある相続人は、被相続人が生きている時に土地をもらっていたり、逆にある相続人は、被相続人の家業を手伝って、財産を増やすのに協力していたり、といったことがあります。

このような場合に、先の法定相続分に従って均等に遺産を分割すると、むしろ不公平になることが考えられます。

 

そこで、民法は、遺産分割における相続人の間に実質的な公平を実現するために、法定相続分に修正を加えた具体的相続分というものを算定することにしています。

遺産分割を行う場合には、この具体的相続分に従って行われることになります。

 

具体的相続分の算定にあたって、加えられる修正には、特別受益と呼ばれるもの(903条)と、寄与分と呼ばれるもの(904条の2)があります。

 

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