相続人以外の第三者を死亡保険金の受取人として指定する行為は、1031条の贈与や遺贈に該当し、遺留分減殺請求の対象となるでしょうか。
この点につき判断した判例があります。
判例によれば、死亡保険金については、
①保険金は保険会社から支払われるので、被相続人から承継取得するものではないこと
②相続財産に含まれるものではないこと
③保険料と保険金は同額ではなく、実質的に見ても被相続人の財産とはいえないこと
の3つを理由として1031条の贈与や遺贈には当たらず、したがって減殺請求の対象にもならないとしています。
また、贈与に準ずるものとして、売買のような有償の行為であっても、対価が不相当に低い場合には贈与とみなされる場合があります。
例えば、1000万円の土地を100万円で売った、といった場合です。
ただし、この場合、売買の当事者双方が、遺留分権利者に損害を与えることを知っていて売買を行った場合に限られる、と判例は判断しています。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々も
お気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。