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遺産相続コラム

2 遺留分(8)遺留分額の算定①

2016.11.11

さて今回からは、各相続人に遺留分が存在するかどうか、遺留分額の算定についてお話ししていきます。

 

各相続人の遺留分額は、遺留分算定の基礎となる財産の2分の1(直系尊属のみが相続人の場合には3分の1)を各相続人の相続分で割ったものとなります。(1028条、1044条、900条、901条)

遺留分算定の基礎となる財産とは、1029条で規定されており、相続開始時の財産(積極財産)+贈与-債務によって決まります。

相続開始時の財産には、遺贈や死因贈与の対象にされている物も含まれます。

贈与には、すでにお話しした通り、相続人以外の者への贈与も参入されます。

また、具体的相続分と異なり、寄与分については考慮されません。

 

債務として控除される対象は、脾臓族認の所得税のような公法上の債務も含まれます。

一方で、相続税や相続財産の管理費用や遺言執行に関する費用などは、控除の対象となりません。

その他、保証債務については、将来支払うかどうか不明であり、その額も不確実であることを理由として控除されないとした判例があります。

 

 

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