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遺産相続コラム

6 遺言(15)遺言事項の限定③

2017.01.11

前回に引き続き、遺言事項に関してお話しします。

 

③ 法定相続に関すること以外の財産処分に関する事項

遺言によって遺贈(964条)や、遺贈の効力に関する定め(988条・992条・994条2項など)を指定することができます。

遺贈に関しては、また改めて後日詳しくお話しいたします。

 

④ 遺言執行に関する事項

遺言を執行する者を遺言の中で指定する(1006条1項)ことができます。また、その指定を他人に委託することもできます。

遺言執行者に対する報酬など、執行者に関する定め(1006条1項・1017条1項・1018条1項)も遺言の中で指定することができます。

 

⑤遺言の撤回(1022条)

以前お話ししたように、遺言の撤回はその全部又は一部につき、いつでも自由に行うことができ、その方式は遺言の方式に則って行うことができます。

 

 

 

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