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遺産相続コラム

12 遺贈(2)受遺者

2017.01.11

遺贈を受ける者として遺言で定められた者を、受遺者といいます。

受遺者は、自然人(相続人も含みます)のほか、法人でも許されますが、遺言の効力発生時に存在していなければなりません。

法定相続人の場合と同じく、遺言の効力発生時に胎児である者も、すでに生まれたものとみなされて受遺者となることができるので(965条・886条)、胎児に対して遺贈することも可能です。

受遺者にも相続人の規定欠格事由に関する891条が準用されるので、故意に遺贈者を死亡させた者(891条1項)や、詐欺・脅迫によって遺贈者に遺言を作成させた者(同条4項)は、遺贈を受け取ることはできません。

 

遺贈は、遺言者の死亡によってはじめてその効力を生じる(985条1項)ので、遺言者の生前には、その権利を主張することはできません。

また、受遺者が遺贈の事実を知っていたかどうかや、遺贈を承諾していたかどうかに関係なく、遺贈の効力は生じます(985条1項)。

しかし、受遺者の意思に反して、遺贈の効力を受遺者に強制的に帰属させるべきではないので、受遺者は、遺贈を承認するか放棄するかを選択することができます。

 

遺贈は、被相続人の法的地位を承継した相続人が、その履行の義務を負います。

遺言執行者がいる場合には、遺言執行者が遺贈を履行します。

 

 

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