blog

遺産相続コラム

16 遺贈(6)特定遺贈③

2017.01.11

特定遺贈の受遺者は、いつでも遺贈を放棄することができます(986条1項)。

受遺者が遺贈義務者に対して承認の意思表示をすると、遺贈の効力は確定します。

受遺者が放棄の意思表示をすると、遺言者の死亡時にさかのぼって遺贈の効力は消滅します(同条2項)。

なお、一度行った承認や放棄は撤回することができません(989条1項)が、意思能力の制限や、詐欺・脅迫を理由に取り消すことはできます(同条2項)。

 

遺贈義務者やその他の利害関係人は、受遺者に対して、相当の期間を定めて、遺贈を承認または放棄するように催告することができます。

受遺者がこの期間内に承認または放棄の意思表示をしなかった場合には、遺贈を承認したものとみなされます(987条)。

 

遺贈の効力発生後に、受遺者が承認も放棄もしないで死亡したときには、その地位が受遺者の相続人に承継されます。(遺贈の効力発生前に死亡していると、承継されません)

受遺者の相続人は、単独で、各自の相続分に応じて遺贈を承認するか放棄するかを選択できます(988条本文)。

ただし、遺言者が別段の意思表示をした場合はその意思によります(同条ただし書き)。

 

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

電話予約

0120-755-681

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です