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遺産相続コラム

18 遺贈(8)特定遺贈⑤

2017.01.11

遺贈がある場合に、受遺者は、一定の権利義務を有します。

 

① 遺贈の履行請求権

遺贈の効力発生後、受遺者は遺贈義務者に対して、遺贈をその趣旨に従って履行するよう請求することができます。

前回お話しした通り、所有権自体は効力発生の時点で受遺者に移転していますが、対抗要件を具備するために、目的物の引き渡しを求めることや、移転登記手続きに協力するよう求めることができます。

 

他人物の遺贈が有効とされる場合(996条ただし書き)には、受遺者は遺贈義務者に対して、目的物を取得して自己に移転するよう求めることができます(997条1項)。

遺贈義務者が、目的物を取得できない場合には、受遺者に対して、その物の価額を弁償しなければなりません(同条2項)。

 

 

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