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遺産相続コラム

20 遺贈(10)包括遺贈①

2017.01.11

今回からは、もう一つの遺贈である、包括遺贈についてお話ししていきます。

 

包括遺贈とは、遺産の全部または、全財産の4分の1といった割合で示された一部を遺贈するものをいいます。

特定の財産の遺贈ではないため、その性質上特定遺贈とは一部異なった規定に服します。

遺産の全部を目的とする遺贈を全部包括遺贈、遺産のうち一定割合で示された部分を目的とする遺贈を部分的包括遺贈と呼びます。

 

特定遺贈と同じく、相続人に対しても包括遺贈は可能ですが、相続人に遺産の4分の1を与える旨の遺言がなされた場合には、通常は部分的包括遺贈ではなく、相続分の指定と解されます。

この場合、他の共同相続人は、残りの財産(上記の場合だと4分の3)について、法定相続分に従って相続します。

 

 

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