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信託

【家族信託】「信託監督人」ってどんな人②

2021.01.28

【家族信託】「信託監督人」ってどんな人②家族構成やその関係性から家族間で情報共有や定期的なチェックができないような場合に、「信託監督人」を設置することを検討することが考えられます。

では、誰を「信託監督人」にすればよいのでしょうか。
「信託監督人」は、未成年者及び当該信託の受託者以外は、就任することができます(信託法137条、同124条)。
そのため、たとえば、長男を受託者、長女を「信託監督人」とするなど、家族の中から「信託監督人」を選ぶこともできます。

しかしながら、兄弟姉妹間で相続紛争が生じることが多いという事実を踏まえると、兄弟姉妹から「信託監督人」を選んだ場合、それぞれが感情に左右されず客観的かつ冷静に、受託者の業務をチェックできるかには疑問があります。

さらに、「信託監督人」を置いたがために、お互いが疑心暗鬼になり、兄弟姉妹間で確執が生じることも考えられます。
受託者を解任する権限を持たせることができるため、兄弟姉妹間で争いが生じたとき、「信託監督人」が受託者を解任してしまえば、家族信託の目的である「家族の、家族による、家族のための円満円滑な財産管理・資産承継」が根底から崩れてしまいます!
そうすると、家族以外の第三者を「信託監督人」に選任することが望ましいといえるでしょう。

「信託監督人」は、受託者と違い、財産を預からないため、信託業法の適用対象外なので、未成年者や当該信託の受託者いがいであれば誰でも就任できます。
家族信託の設計や信託契約書の作成などに携わった司法書士や弁護士などの法律専門職を「信託監督人」に選任することが多いです。

監督という言葉のイメージから、「信託監督人」は受託者と対立するように思えます。
しかし、「信託監督人」の役割は、受託者の身近な相談役として財産管理や不動産、法律、税務に関して助言をし、受益者だけでなく、受益者を含めた家族のための最適な選択をできるように寄り添うことです。

その役割を考えると、家族信託の設計等に関わった司法書士や弁護士等を「信託監督人」として選ぶのは合理的であるといえます。

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