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信託

【家族信託】受益者代理人ってどんな人②

2021.02.10

【家族信託】受益者代理人ってどんな人②認知症になった高齢の親や未成年者、知的障がい者などの判断能力が低下・喪失したとされる者に代わって、迅速・適切な意思決定を行うために設置する「受益者代理人」ですが、どのような権限と義務があるのでしょうか?

 

 

前回の記事はこちら:【家族信託】受益者代理人ってどんな人①

権利については、「受益者代理人」には、「受益者に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする」権利(信託法(以下「法」といいます。)139条1項)が与えられます。

また、「受益者代理人」を設置すると、信託契約で特別な定めがなければ、受益者自身がその権利を行使できないことになります(法139条4項)。
なぜなら、受益者代理人を設置したにもかかわらず、受益者が意思決定をできてしまうと、迅速かつ適切な意思決定をすることができなくなるからです。以上のように「受益者代理人」には非常に強力で排他的な権限が与えられます。
「受益者代理人」は、「成年後見人」と似た立場になるといえます。

義務については、「受益者代理人」には、「善管注意義務」(善良な管理者として権利行使しなければならない義務のことです。法140条1項)と、「誠実公平義務」(受益者に対して誠実且つ公平でなければならないという義務です。法140条2項)が課されます。

「受益者代理人」は、受益者に代わり、預けてある信託金銭または毎月の賃料収入など(このような委託者から預けられた財産を「信託財産」といいます。)から定期若しくは不定期に小遣い等の給付や分配を求めたり、受託者に対して、財産の管理処分について要望を伝えたりします。

例を挙げれば、年老いた親を委託者兼受益者として、そのほとんどの保有資産を信託財産とした家族信託契約を締結した場合、老親に成年後見人が就いた場合と同様に信託財産について包括的な権限を有することになるため、事実上財産の給付・処分の方針を指示し、受託者の財産管理業務を監督します。

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