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遺言書があったとしても、相続人全員が納得して異なる分け方を望むのであれば、遺言書と異なる遺産分割も可能です。 ただし、後の紛争を予防するため、明確な遺産分割協議書を作成すべきです。
まずは、遺言書を弁護士に見せ、なぜ異なる分け方をしたいのか、具体的にどのような分け方をしたいのか、ご相談ください。
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