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よくあるご相談

相続人が認知症、未成年の場合は?

2019.08.09
父が亡くなったのですが、相続人の一人である母が痴呆で判断能力が不十分です。何か特別な手続が必要でしょうか?

成年後見人の選任が必要になります。

遺産分割とは、相続人全員による話し合いですので、その話し合いを正確に理解して、適正な判断を下すだけの判断能力がない場合は、成年後見人を選任しなくてはなりません。

その上で、お母様の代わりに成年後見人が遺産分割協議に参加して、話し合いを行います。

相続人の中に未成年の子供がいるのですが、何か特別な手続は必要ですか?

特別代理人の選任が必要な場合があります。

その未成年者の親権者も相続人となっている場合には、特別代理人を選任する必要がありますので、ご相談ください。

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