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後見制度
(任意後見・成年後見)

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◆ このような方はKOMODA LAW OFFICにご相談ください

<成年後見>

  • 認知症の親を施設に入所させたいが、親には判断能力がないため契約をすることができず困っている方
  • 親の持ち家を売り、これから必要な介護費などに充てたいが、親が認知症のため、家を売却する手続きができない方

<任意後見>

  • 自分が信頼できる人に後見人を任せて、自分の希望に沿った財産管理をしてもらいたいと考えている方

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症を患ったり、交通事故で植物状態になったりするほか、精神障害や知的障害などが原因で、十分な判断能力を有していない方に代わって、代理人(成年後見人・保佐人・補助人)が財産に関する法律行為を代理・同意・取り消したり、身のまわりの世話を行ったりするものです。

成年後見制度の種類

成年後見制度は「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つに分けられ、法定後見制度はさらに「成年後見」「保佐」「補助」の3つに分けられます。

法定後見制度を利用する時には、まずご本人が成年後見・保佐・補助のどれに該当するのかを検討する必要があります。

後見の類型決定と後見人選任までの流れ

判断能力の有無や低下の度合いは、家庭裁判所が判断します。
判断の大まかな流れは以下のようになります。

①医師による診断書の作成

後見開始の審判を申立を行う際に後見の類型を決定するため、申立より前に診断書を作成してもらう必要があります。
後見申立用に診断書の専用書式があるので、それに記入してもらいます。

②家庭裁判所での手続き

1.
申立
医師に記入してもらった診断書の他に、各種書類、手数料等が必要です。
2.
調査鑑定
裁判所から事情を尋ねられたり、本人の判断能力について鑑定を行ったりすることがあります。
3.
審判
後見等開始の審判・成年後見人等の選任
4.
後見事務
後見人選任後、家裁へ書類の提出・今後の計画の起案などが必要です。

任意後見

任意後見とは、本人が判断能力を有している間に、将来判断能力が不十分となったときのため事前に任意後見人となる人を決めておき、契約を締結する制度のことです。
この制度を利用すれば、自分の意志で誰を後見人にするかを決めることができるので、この人に自分の財産管理をしてほしいという願いを実現することが可能です。

実際に判断能力が低下した時は、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立て、これによって任意後見契約に基づいて任意後見人が財産の管理等を行います。

成年後見

成年後見とは、十分な判断能力を有していない方が、不利益を被らないように家庭裁判所に申立をすることで、本人を援助する成年後見人をつける制度のことです。
こちらも、成年後見人選任の申立を家庭裁判所に行い、裁判所の審判が下りたら後見人が選任されます。
後見人として選任された後は、本人に代わって後見人が法律行為を行うことになりますので、各種契約締結なども全て後見人の名前で行います。
なお、弁護士などの専門家の他に親族が後見人になることも可能です。

保佐

保佐とは、認知症や精神障害などによって、日常的なことは一人で行うことが可能なものの、重要な法律行為を行うことが難しい場合に適用される制度です。
家庭裁判所によって保佐人が選任され、家庭裁判所が定める特定の行為の代理、重要な行為に関する同意権が認められます。

補助

補助とは法定後見制度の「成年後見」「補佐」「補助」の3類型の中では最も軽いものになり、日常生活には特に問題はないものの、本人が一人で行うことが難しいことがある場合に適用される制度です。
ご本人の判断能力が不十分な状態の場合、家庭裁判所によって補助人が選任され、家庭裁判所が定める特定の行為の代理、民法13条に掲げられている行為のうち、家庭裁判所が定める特定の行為に対する同意権が認められます。

後見人の業務

財産の管理

被後見人の所得状況によっては確定申告を行ったり、必要であれば不動産を売却したりと、ただ預貯金を管理するだけでなく、税金や法律が絡む手続きを行う場合もあります。

身上監護

被後見人が、適切に生活できるよう、被後見人の生活や介護、医療などに関する「身の上」の手続きを行います。
例として、施設への入所や退所に関する手続き、介護保険に関する手続き、住居の確保に関する手続きなどがあります。

家庭裁判所への報告

上記に記載した財産管理や身上保護について、定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。
家庭裁判所から報告を求める指示がありますので、送られてきた書式に沿って報告書の作成を行います。

KOMODA LAW OFFICEの強み

任意後見であっても、成年後見であっても、後見人としての業務は多岐にわたります。
また、被後見人の財産の管理だけでなく、被後見人の税務申告や裁判所への報告業務など税務や法務に精通していないと業務自体が難しいものも存在します。
一般的な事務所であれば、税務申告など税理士が行う業務については、別で税理士に依頼をすることになりますが、KOMODA LAW OFFICEではその必要がありません。
税理士法人も併設している当事務所では、被後見人の財産管理にかかる税務業務についてもワンストップで対応が可能となります。

(ご注意)
後見制度は後見対象となる基準が決まっており、ご本人様の判断能力の状況によっては、ご依頼が受けられない場合もございます。
後見対象であるかを判断する基準として、「長谷川式スケール」というテストがございますので、ご相談に来られる前に一度テストを受けていただき、ご相談の際にその結果をご持参いただけますと今後の流れがスムーズです。

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