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相続税

相続税申告って何だろう?

2021.03.07

相続税の申告に期限があることをご存知ですか?

決められた期限までに相続税申告や納税を済ませておかなければ、ペナルティが課せられることもあります。

今回はよく耳にする「相続税申告」の基本について、ご説明します。

1.「相続税申告」って何だろう?

相続税申告は、相続又は遺贈により取得した財産(故人の死亡前3年以内に故人から贈与により取得した財産を含みます。)及び贈与により取得した財産の合計額が、基礎控除額を超える場合に必要です。
相続した遺産の総額が基礎控除の範囲内であれば、相続税申告も納税も必要ありません。

基礎控除は、3000万円を基本に法定相続人が2人・3人と増えるごとに600万円ずつ増えていきます。

2.まずは相続税申告が必要かどうかを確認してみましょう

【相続税申告が必要な場合】
遺産総額が基礎控除を超えていれば相続税がかかる
遺産総額>3000万円+(法定相続人の数×600万円)

【相続税申告が不要な場合】
遺産総額が基礎控除以下であれば相続税が生じない(申告不要)
遺産総額<3000万円+(法定相続人の数×600万円)

3.相続税申告の期限はいつまで?

相続税の申告は、【相続が開始されたことを知った日の翌日から計算して10ヵ月以内】に、行わなくてはなりません。仮に、故人が2月1日に亡くなった場合は、その年の12月1日が申告期限日となります。(申告期限が土日祝日の場合は、次の平日までが期限)
 
ただし、以下の場合には申告の延長が認められます。
・新たな相続人となる胎児が生まれた場合で、相続人であった全ての者の申告義務がなくなる場合
・申告期限の1ヶ月以内に遺言書が見つかり、特別な事情がある場合

*新型コロナウィルス感染症の影響について(2021年現在)
一括した期限の延長の明言はなく、「新型コロナウィルス感染症の影響によるやむを得ない理由」がある場合に申告期限の延長をすることができます。
なお、申告及び納付期限は「申告書等の提出日」と記載がありますが、個別延長となりますので申告書等の作成及び提出が可能となった時点から2か月以内の日が指定されることとなります。

4.申告期限までに遺産分割の話がまとまらない場合は、どうしたらいいの?

申告期限までに分割がまとまらなかった場合でも、申告書は期限までに提出しなければなりません。
この場合、法定相続分通りに分割したと仮定して申告することになります。
遺言書が残されておらず、相続人間で申告期限までに遺産分割協議がまとまらないことは、よくある話です。
遺産分割を請求する権利は時効が定められていないため、長い年月をかけて、遺産分割協議を続けている依頼者の方もいらっしゃいます。

では、最終的にまとまった遺産分割の内容が法定相続分通りにならなかった場合、どのような手続きをする必要があるのでしょうか?
遺産分割がまとまり、実際に取得する財産が法定相続分よりも少なかった場合は、税金を多く納めすぎたことになります。
その際には「更正の請求」という手続きで、多く納めすぎた相続税の還付を行うことができます。逆に、法定相続分よりも多くの財産を取得した場合には「修正申告書」を提出し、追加で相続税を支払わなければなりません。
「更正の請求」の手続き期限は、遺産分割が完了した日から4か月以内と定められていますが、「修正申告書」の提出には期限がありません。
ただし、提出期限は定められていませんが、納付する必要のある税金を納めていない場合には、延滞税を払わなければなりません。

5.相続税申告の締め切りに間に合わなかったらどうなるの?

万が一相続税申告の期限を過ぎてしまった場合は、相続税に加え無申告加算税や延滞税を納めなければなりません。
さらに悪質な場合には、本来納めるべき相続税を納めていなかったということで、重加算税を徴収されることがあります。
未納だった相続税額の35~40%が徴収される非常に重たいものとなっています。相続税は、税務調査が入りやすいと言われています。
税務調査が入るケースは、相続税以外に、所得税や法人税などがありますが、それらと比べても、相続税の税務調査の割合の高さは圧倒的です。
理由は簡単で、税金の額が高額になりやすいということと、誰にでも発生しうる税金であるが故、申告漏れが起きやすいということがあげられます。

相続税の申告書を提出した後に、把握していない遺産が見つかり、申告した相続税の修正申告をした場合は追加分の相続税に加え、「延滞税」や「過少申告加算税」が課されます。ただし、自ら申告を行えば免除をしてもらえる可能性も十分にあります。

6.まとめ

相続人にとって、仕事や日常生活を送りながらの不慣れな相続手続きは、精神的にも肉体的にも大きな負担です。残された家族に負担が少なく、簡単に相続手続きを進めてもらうためにも現状の財産を把握し、急に相続が発生した場合に備えておく必要があります。

何も対策をせずに放っておくと、残された相続人たちがとても苦労することになり、スムーズに手続きができません。あなたの大切な人達のためにも、事前準備をしっかりとしておきましょう。

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